売上が出てから考えていいPTへ。開業届の正しい順番

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おっす!!
きじんPTです!

この記事は、「月1万円稼ぎたい、自費ゼロ経験のPT」に向けて書いています。

読み終える頃には、「開業届、結局出したほうがいいの?」というモヤモヤが晴れて、自分がいつ出せばいいのかがはっきり分かっているはずです。

結論から言います。

開業届は、法律上「絶対に出さなきゃいけないもの」ではありません。

出さなくても罰則はないですし、実際に副業でちょっとだけ収入がある人の中には、開業届を出さないまま確定申告だけしている人も普通にいます。

でも結論としては、出しておいたほうが得です。

理由は単純で、出すだけで使える節税の仕組みがあるからです。

僕自身、最初から出していたわけではありません。

正直に言うと、まだ収益がほとんど出ていない段階では出さず、実際に売上が少しだけ出始めたタイミングで出しました。

「まだ全然稼げてないのに出すのは早すぎる気がする」

という感覚、めちゃくちゃ分かります(笑)

整体 という形で出しましたね。

でも出すタイミングと、出すべき理由を知っておくだけで、後で損する確率がぐっと下がります。

順番に説明していきます。

① 青色申告特別控除が使える

開業届と、セットで「青色申告承認申請書」という書類を税務署に出すと、最大65万円の所得控除が受けられます。

これは月1万円の副業でも、月10万円でも変わらず使える仕組みで、稼いだ金額からまず65万円分を引いた上で税金が計算される、というイメージです。

体で言うなら、痛みの原因を放置したまま湿布だけ貼り続けているのと、根本の姿勢のクセに気づいて土台から整えるのとでは、その後の負担がまったく違いますよね。

節税もこれと同じで、知らないままだと本来払わなくていい税金をずっと払い続けることになります。

月1万円を目指している今の段階だとピンとこないかもしれませんが、副業がうまくいって月5万円、月10万円と伸びていったときに、この控除があるかないかの差はどんどん大きくなっていきます。

先に仕組みを知っておいて、控除を受けられる状態を整えておく方が、後から慌てて調べるよりずっと楽です。

正直に言うと、この65万円の控除を満額受けるには「複式簿記」という形式で帳簿をつける必要があり、簿記の知識がゼロだと最初は身構えてしまう部分でもあります。

ただ今は会計ソフトに日々の売上と経費を入力していけば、複式簿記の部分は勝手に処理してくれるので、実際にやることは「レシートと通帳の内容を、忘れずに入力し続けること」だけです。

僕自身、簿記の勉強を一からしたわけではなく、会計ソフトに頼りながら見よう見まねでやってきました。

腰が引けるほど難しい話ではないので、そこは安心してもらって大丈夫です(笑)

② 屋号での銀行口座が作りやすくなる

開業届を出すと、「屋号」を名乗ることができるようになります。

屋号名義の口座を作っておくと、プライベートのお金と副業のお金が自然と分かれるので、確定申告のときに「これは経費だっけ、生活費だっけ」と一つひとつ悩む時間がぐっと減ります。

僕も最初の頃は個人の口座だけで売上も生活費も一緒くたに管理していて、後から通帳を見返しながら経費を仕分けるのにかなり苦労した経験があります。

これは今思えば、もっと早くやっておけばよかったと感じるポイントの一つです(笑)

③ 経費計上がしやすくなる

開業届を出すことで、「事業としてやっています」という状態が公式に認められます。

そうすると、施術用のベッドやタオルなどの消耗品、勉強のために参加したセミナーの参加費なども、事業の経費として計上しやすくなります。

これも①の青色申告控除と組み合わさることで、最終的に手元に残るお金の差になって返ってきます。

自費ゼロから一歩踏み出そうとしている今の段階から、「これは経費になるかもしれない」という視点を持っておくと、後々の申告がかなり楽になります。

④ 提出は5〜10分、しかも無料

ここまで聞くと、「なんだか手続きが面倒そう」と身構えるかもしれませんが、開業届は税務署に無料で書類を出すだけで、実際にかかる時間は5〜10分程度です。

税務署の場所は住んでいる地域によって変わるので、「(自分の住んでいる市区町村名) 税務署」で検索すれば、管轄の場所はすぐに出てきます。

やることは書類に必要事項を書いて、窓口に出す、それだけです。

構えていたわりに拍子抜けするくらいあっさり終わるので、身構えすぎなくて大丈夫です。

⑤ 出さなくてもいい・後回しでいいケース

一方で、まだ収益化する前の、

「これから副業を始めます」

という段階であれば、無理に急いで出す必要はありません。

実際に収入が発生し始めてから提出しても問題ないですし、僕自身もそうしていました。

提出期限は事業開始からおおよそ1ヶ月以内が目安とされていますが、多少遅れたとしても罰則があるわけではないので、そこまで神経質になる必要はありません。

大事なのは、「出す・出さない」を延々と悩み続けることではなく、

「収益が出てきたタイミングで、控除のメリットを取りこぼさずに出す」

という順番を知っておくことです。

まだ記事を書いたり発信を始めたばかりで、売上が発生していない段階なら、今は開業届のことは一旦置いておいて、目の前の商品作りや発信を続けることに集中して問題ありません。

売上が発生し始めた時点で、この記事を思い出して手続きすれば十分間に合います。

僕が実際に開業届を出しに行ったのは、最初の売上が3万円ほどの立ったタイミングでした。

正直、

「こんな小さな金額で事業扱いにしていいのか」

と少し気恥ずかしい気持ちもありましたが、税務署の窓口は淡々と書類を受け取ってくれるだけで、思っていたような特別な審査や質問は何もありませんでした。

書類を出し終えて外に出たとき、

「これでやっと自分の副業が、ちゃんと形になったものとしてスタートした気がする」

という感覚があったのを覚えています。

数千円の売上でも、開業届を出す資格としては十分です。

「まだ稼げていないから」

と後ろめたく感じる必要はまったくありません。

もう一つ実務的な補足をしておくと、開業届を出すタイミングと合わせて「青色申告承認申請書」も一緒に出しておくと、あとから改めて税務署に行く手間が省けます。

窓口で「開業届と青色申告の申請書を出したいです」と伝えれば、必要な用紙をその場で案内してもらえます。

まとめ

開業届は法律上の義務ではありませんが、出しておいたほうが得なのは間違いありません。

①青色申告特別控除で最大65万円の控除が受けられること

②屋号名義の口座でお金の管理が楽になること

③経費計上がしやすくなること

④手続き自体は5〜10分・無料で済むこと

この4つが出しておくべき理由です。

一方で、まだ収益化前の段階なら無理に急がなくて大丈夫で、僕自身も実際に売上が少しだけ出てきたタイミングで提出しました。

大事なのは「出す・出さない」の二択で悩み続けることではなく、

「収益が出てきたら、控除のメリットを取りこぼさずに出す」

というタイミングを知っておくことです。

収益が出てそれに対して控除が必要なら提出、あとは20万円超えるなら必要ですよね。

税務署の場所は地域ごとに違うので、実際に出すときは自分の住んでいる地域名で検索して、管轄の税務署を確認してから動いてみてください。

開業届も青色申告承認申請書も、窓口に行けばその場で用紙を案内してもらえるので、身構えて調べすぎなくても大丈夫です。

「まだ小さな金額だから」と後ろめたく思う必要はなく、売上が立ったこと自体がすでに一歩前に進んでいる証拠です。

では!!

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